こころの健康のために

こちらの情報は、一般社団法人公認心理師の会の会員からの情報提供をもとに掲載しております。掲載基準は、別途ご確認ください。担当:学術委員会

No.情報サイトサイト運営責任者リンク解説掲載日
 サニタ|こころの健康教室水野雅文(東京都立松沢病院)詳細国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の委託研究「児童・思春期における心の健康発達・成長支援に関する研究」代表研究者水野雅文により運営するものです。2022年6月16日
こころとくらし(ここくら)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部詳細研究で得られたヒント・エビデンスを当事者や現場の方々にも活用してもらえるよう紹介するサイトです。2022年6月16日
家族心理教育 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 詳細 統合失調症をもつ方のご家族を対象とした心理教育資料です。社会資源編は他の疾患をもつ方やそのご家族にも利用可能です。2022年6月18日
性犯罪関係の法改正等 
法務省 詳細 痴漢や盗撮などの性加害が大きな社会問題となっています。これらは、個人の「性的自己決定権」「性的自由」を脅かす重大な犯罪です。2023年7月に刑法が改正され、従来の「強制性交罪」「強制わいせつ罪」が、それぞれ「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」に変更されました。また、盗撮行為なども「性的姿態等撮影等処罰法」によって罰せられることとなりました。法律の改正については、左記のページを参考にしてください。2023年8月30日
今、大麻が危ない!

大麻対策のためのポータルサイト
厚生労働省

警察庁
詳細
詳細
若者の大麻使用が増加しています。そして、「大麻には害がない」「世界は大麻の合法化が潮流だ」などという誤った知識が広まっています。大麻には大きな害があり、わが国の「大麻取締法」、国連の「麻薬単一条約」で規制されています。また、世界で嗜好目的の大麻使用を合法化している国は、現時点で3か国にすぎず、これらの国は国連から条約違反であると問題視されています。われわれの健康と社会の安全を守るため、大麻に対する正しい知識を身に付けましょう。2023年8月30日
6性的同意について公認心理師の会
学術委員会
詳細 子どもに対する性犯罪が大きな社会問題となっています。
同意に基づかない性行動は、不同意性交罪、不同意強制わいせつ罪などになる恐れがあります。性的同意とは何かについて、この機会に我々一人ひとりが考えてみることが大切です。
2023年9月27日
7犯罪被害者等支援に関する動画警察庁
詳細 犯罪被害者等への接し方を紹介するアニメーション動画です。犯罪被害者等支援に関わる人が、被害者やその家族・遺族と接する際に配慮すべきポイント等について紹介しています。2023年12月13日
「闇バイト」への注意喚起 警察庁 詳細 SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。「闇バイト」には絶対に手を出さないでください。2024年11月13日

「こころの健康のために」情報掲載について

<掲載基準>

1.当会の「基本理念」に資するコンテンツであること。特に、科学者-実践家モデルへの貢献を重視する。

2.会員から提供されたコンテンツに限定する。

3.オリジナルコンテンツの場合、会員によるものとする(非会員との共同のものも含む)

4.外部コンテンツの紹介の場合、会員による推薦によるものとする。転載許可は当該会員が得ることとする。掲載の際には、当該会員による簡単な解説文を付記する。

5.提供情報は出典を明示する。掲載情報および出典に「基本理念(特に科学者-実践家モデル)」からの著しい逸脱が認められた場合には掲載不可とする。

6.情報提供者の利益相反を開示する。

<情報提供のお願い>

上記の掲載基準をご理解の上、お問い合わせから、掲載情報の提供をお願いいたします。

学術委員会において掲載の可否を決定します。

掲載まで1~2週間程度いただく場合があります。ご了承ください。

掲載基準

1.当会の「基本理念」に資するコンテンツであること。特に、科学者-実践家モデルへの貢献を重視する。

2.会員から提供されたコンテンツに限定する。

3.オリジナルコンテンツの場合、会員によるものとする(非会員との共同のものも含む)

4.外部コンテンツの紹介の場合、会員による推薦によるものとする。転載許可は当該会員が得ることとする。掲載の際には、当該会員による簡単な解説文を付記する。

5.提供情報は出典を明示する。掲載情報および出典に「基本理念(特に科学者-実践家モデル)」からの著しい逸脱が認められた場合には掲載不可とする。

6.情報提供者の利益相反を開示する。