当会に所属する公認心理師が遵守すべき倫理指針について、以下に示す。
1.公認心理師は、人間についての深い認識と豊かな人間性を背景として、人間の健康な生活を守る使命感、責任感及び倫理観を有し、職責と倫理を十分に自覚し、公認心理師としての義務及び法令を遵守する。
2.公認心理師は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働、その他の分野において、専門的知識と技能を身につける意欲と態度をつねに持ち、自己研鑽を続ける。
3.公認心理師は、変化し続ける現場環境の中で、自ら幅広く多様な情報を収集し、経験を踏まえつつも、適切な心理学の知見とエビデンス(科学的根拠)の選択によって、課題解決に向けた対応を行う。
4.公認心理師は、支援対象者が有する多様な背景に基づく個別性を常に尊重し、支援対象者と良好な関係性を構築するようなコミュニケーション能力を持つ。
5.公認心理師は、多職種連携による支援の意義を理解し、その一員として積極的に行動することを心がける。
6.公認心理師は、支援対象者の安全を最優先し、支援対象者の主体性を重視しながら、その者を中心とした意思決定を支援する。
7.公認心理師は、社会から求められる役割を自覚し、地域における支援対象者とその関係者の心理的支援を行うことを通じて社会に貢献する。
8.公認心理師は、科学者-実践家モデルの意義を理解し、常に自身の学術的研鑽を怠らぬよう努めると共に、科学としての心理学の学術的発展に積極的に協力する。
9.公認心理師は、科学の進歩や社会的価値の変化にともなって求められる役割に対応していくために、生涯にわたり自己研鑽によって能力の開発・維持・向上に努める。
10.公認心理師は、心理的支援における教育的側面を理解するとともに、将来の公認心理師の質向上のために、教育能力およびその意欲を維持する。
作成:倫理・職責・関連法規委員会
理事会承認:2022年6月21日
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、一般社団法人公認心理師の会(以下「本会」という。)定款第4条の目的を満たすために、定款7条第2項に基づき、本会会員(以下「会員」という。)に関する公認心理師に関する倫理問題への対応について必要な諸事項を定める。
第2条 本規程は、本会定款第7条第2項に基づき、会員が行う臨床心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。
第3条 本会は会員がその専門業務等に従事するに当たって遵守すべき事項に関する倫理綱領を、別に定める。
第4条 本会は本規程第2条及び第3条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第5条 委員会は、前条の目的を達成するために、本会理事長(以下「理事長」という。)の指示のもとに、次の業務を行う。
(1)本規程及び倫理綱領等の改廃に関する審議
(2)会員の倫理向上に向けての本会への提言
(3)理事長からの諮問に基づく倫理違反に関する調査及び結果の答申
(4)本会への倫理に関する問い合わせについての本会の事務局員等への助言
(5)その他、理事長が必要と認める業務
第6条 委員及び事務局職員は、前条の業務を遂行する過程で知り得た情報を正当な理由なく漏洩してはならない。委員退任後及び事務局職員退職後も同様である。
第7条 委員会は本会理事会より選出された理事1名及びその理事より指名され理事会において承認された会員若干名をもって構成する。委員の任期は一期2年とし、任期は二期 4年を限度とするが、再任は妨げない。
2 委員長は、本条第1項の理事が理事長の指名を受けて就くものとする。
第8条 委員長は、委員会を開催し、議長となる。
2 委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
3 委員長が事故や疾患によって職務を全うできない場合は、委員の互選で選出された委員が委員長職務を代行して行う。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員は、自己が被申立人となった事案又は自己と利害関係がある事案の場合、その審議、調査及び議決に加わることはできない。
6 審議の決議は、出席委員の過半数をもって行う。賛否同数の場合は、委員長がこれを決する。
第9条 委員会は,倫理的問題と疑われる事案が発生し,事実確認が必要と認められた場合 は,調査を行うことができる。
2 調査を行う委員(以下『調査委員』とする。)は 2 名以上とする。
3 調査委員は,原則として委員長が委員より指名する。ただし,委員長が必要であると判 断した場合は委員以外の会員の中から調査委員を任命することができる。この場合,調査委 員のうち1名は委員とする。
4 調査対象者と利害関係があるものは調査委員から除く。
5 調査内容について専門的な判断が必要であると委員長が認めた場合,委員長は会員以外 を相談役として任命し,調査内容に助言を求めることができる。
6 調査委員は,調査の結果を委員会にて報告しなければならない。
7 調査の手順については別に定める。
第10条 本規程第5条(3)に定める業務については、委員会は理事長からの処遇案の答申を付託された日から起算して原則として6ヶ月以内に結果を答申するものとする。ただし、事情により調査に期間を要する等の場合であって、理事長が認めたときは期間を延長することができる。
2 委員会は必要に応じて、職能関連諸団体の倫理担当部門と連絡調整するものとする。
3 倫理違反が認められた場合に委員会が答申する処遇案は、注意、厳重注意、教育・研修の義務付け、一定期間内の会員活動の停止、退会勧告及び本会定款第9条に定める除名、及びその他の事案に応じて適切と考えられる処遇内容の何れか、又はそのうちのいくつかを含むものとする。
4 第1項に規定するもの以外の業務については、その内容について、必要に応じて理事長に報告するものとする。
第11条 最終的な処遇の決定は、委員会より答申された処遇案を基にして、本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、理事長がこれを行う。ただし、処遇案が除名である場合は、理事の過半数の議決による承認後に社員総会の審議を経るものとする。
第12条 業務に係る記録の管理保管には最大限の注意を払うこととする。なお、保存期間は10年とする。
第13条 本規程は原則として3年を目安に見直しを行う。
第14条 理事会は、前条で決定された処遇を公表することができる。
2 公表の内容、方法及び期間については、理事会が決定する。
第15条 本規程の改廃は、委員会の議を経て、本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、理事長がこれを行う。
附則 本規程は、2023年3月12日より施行する。
本規程は、2023年8月25日から一部文言の修正を行い運用する。
以上
修正:2023年8月25日